0176-21-2515

組合員の資格取得・喪失の届出について

Notification of acquisition or loss of membership status


下記の場合は土地改良法第44条により、その旨を土地改良区に通知していただくことになっております。

  • 組合員が死亡した場合
  • 組合員が農地(田、畑)を喪失又は、取得した場合(農地/田、畑の異動、売却、譲与等)
  • 農業者年金等による経営移譲
  • 住所や氏名に変更があった場合

農地転用について

Farmland conversion


農地転用の際は、土地改良区への届出と決済金の納付が必要です。
農地転用の届出・決済金の納付が必要なとき

  • 農地を宅地に転用する場合
  • 農地を公共事業用地として転用する場合
  • 売買、貸借による転用(宅地、駐車場、店舗等)
    公共事業用地(道路、学校、公園、河川、水路等)として転用する場合も決済金の納付が必要です。

土地改良法第42条2項では、「土地改良区の組合員が、組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部または一部についてその資格を喪失した場合において、継承又は交代がないとき(農地転用した場合)は、その者及び土地改良区は、その土地の全部又は一部につきその者の有するその土地改良区の事業に関する権利義務について必要な決済をしなければならない。」と、定められています。
つまり、組合員は農地転用をする場合、土地改良区に対する権利を失うとともに、義務については金銭で精算しなければならないとい
うわけです。

土地改良法でいう「必要な決済(決済金)」に含まれる経費としては、土地改良事業計画に定められた国・県営事業の負担金(分担金)がその主なものですが、土地改良施設の維持管理費もその対象となります。今後の維持管理費については区域内農地が減少しても、用水路等の維持管理費は減少しませんので、他の組合員の負担にならないよう、その農地にかかる今後相当期間の維持管理費相当分を納めて頂くものです。維持管理費については、その施設の耐用年数等を勘案して定められることになっていますが、具体的な単位あたりの決済
金の額は、定款等で定めることになっています。

申請書類は各種申請書からダウンロードできます。


他目的使用申請について

Application for use for other purposes


土地改良区管理施設を本来の目的以外に一時利用する場合、土地改良区の許可が必要です。
また、他目的使用規程により使用料が発生します。
詳しくは土地改良区までお問い合わせください。


賦課金の口座振替手続きについて

Direct debit procedures


口座振替(新規・変更・廃止)のお手続きには、通常お届け印が必要です。
金融機関への申請手続に時間を要しますので、基準日前の早めの申請をお願いします。
詳しくは土地改良区までお問い合わせください。


土地改良区からのお願い

Request from the Land Improvement District


維持管理について

農業用施設は、全組合員共用の施設です。水路のゴミ・雑草繁茂などによる通水障害を未然に防ぐ為にも、水路の末端までの管理はお互いの協力でお願いします。全面転作の場合も同じです。また、施設には物を置いたり植木など管理上不適切なことは、絶対にしないようお願いいたします。

土地改良施設での事故防止にご協力ください!

当土地改良区では多くの施設を管理しています。用排水路や調整池
などは転落等の危険がありますので充分ご注意ください。
また、子供が遊んでいるところを見かけたら、注意を呼びかけるな
ど、ご協力をお願いいたします。

水路にゴミを捨てないでください!

用排水路や調整池にゴミを捨てると通水障害が起こります。
また、土地改良区としてもゴミ処理の経費がかかってしまいます。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。